1.はじめに

 現在、「電子マネー」が急速に身近な存在となりつつある。昨今のパソコンの普及や通信環
境の整備により、今や「電子マネー」は従来の金融システム・社会システム全体に変革をもた
らすものとして、大いに期待されている。しかし、実用化に向けて種々の課題が残っている
ことも確かである。ここではCCC(Cyber Commerce City)における銀行の「電子式銀行
決済」の取組について説明したい。

2.「電子マネー」について

(1) 「電子マネー」の定義と分類

本稿における「電子マネー」は以下の二つを包括する語と定義する。 一つは、「電子決済」である。インターネットなどのネットワークを通じたクレジットカー ドによる決済が代表例としてあげられる。この「電子決済」は「支払指図」あるいは「債権・債 務通知」としての電子情報であり、情報そのものは貨幣としての価値を有しない。 もう一つは、「電子現金」である。電子情報そのものが価値を有するという意味で、狭義の 「電子マネー」がこれに当たる。 前者が既存の決済システムのしくみを利用するのに対し、後者は情報そのものが価値を 持つため、決済の仕組みそのものが大きく異なってくる。 「電子決済」としては、「電子式クレジットカード決済」、「電子「振込・振替」」等があ げられる。既存のファームバンキングの資金移動も、広い意味での「電子決済」に含めること ができる。  「電子現金」については、さらに「現金型」(多くの場合、オープンループ型となる)と「プ リペイド型」(多くの場合、クローズドループ型となる)に分類することができる。 「現金 型」の「電子現金」としては、「MONDEX」、「e-cash」、「NTT電子マネー」等が、「プリペイ ド型」の「電子現金」としては「VISAキャッシュ」、「サイバーコイン」、「ゲルトカルテ」 等がある。

(2)「電子マネー」の課題

「電子マネー」の実用化にあたり、いくつかの課題がある。第一に法制度上の課題である。 特に「電子現金」に関しては、出資法、銀行法、プリペイドカード法、紙幣類似証券取締 法などが関係しており、新たな法制度作りが必要である。現在大蔵省により「電子マネー 及び電子決済の環境整備に向けた懇談会」で検討がされているが、新たな枠組みができる までには、もうしばらく時間が必要であろう。 次にセキュリティの課題があげられる。インターネット等のオープンネットワーク上で@ 通信の秘密保持、A電子情報の真正性、B取引相手の確認等について、安心して取引する ための仕組みが求められる。もっともこれらについては「SET(Secure Electronic Transaction)」により、問題解決への道筋ができたものと考えられる。 また、ハード面でのインフラ整備もまだ不十分である。特にICカード型の電子マネーの 場合、ICカードの普及はもちろん、カードリード・ライタ等の機器の普及が不可欠であ り、その資金負担をどこが行うのかが大きな問題になろう。

3.CCCの取組み

  CCC(Cyber Commerce City)コンソーシアムとは、通産省の推進する電子商取引(E
C)実証実験プロジェクトの一つであり、(財)関西情報センターを中心に大阪ガス、関
西電力、富士通、大和銀行など、関西を代表する企業によって構成されている。会員企業
は130社、内バーチャルモールへの出店数は200店舗、モニター数は8,000名を超え
る。さくら銀行は本プロジェクトに参画、バーチャルモールでの電子決済に取組んでいる。
CCCのEC実証実験は、9つの実験項目について推進されているが、「電子式銀行決済」
は「認証と決済ワーキンググループ」の研究テーマの一つとして位置付けられている。

(1)CCCの電子決済

@ 「電子クレジットカード決済」 CCCでの「電子クレジットカード決済」には、富士通/日立/NECが共同で開発した、 「SET」準拠の「SECE」のプロトコルが採用されている。CCCでは「CCCサイバーネ ットカード」での決済が利用可能なほか、現在では既存のUCカードの利用も可能となっ ている。 A 「電子式銀行決済」 本方式は現在広く一般的に利用されている銀行の「振込」や「口座振替」の機能をそのま ま「バーチャルモールでの決済」に適用したものであり、消費者・商店の双方にとって大 変なじみやすい方式といえる。その上、消費者は18歳未満でも利用が可能であり、クレ ジットカードのような制限はない。商店にとっては「小額で継続的な取引」や「クレジッ トカードでは取扱ができない高額商品」の決済が可能である。また企業内からの職域商品 の調達・発注等の「企業間取引」への応用も可能となっている。 「電子式銀行決済」においてもセキュリティ面については、「SECE・銀行版」のプロト コルを採用している。


「電子式銀行決済」について



「CCCにおける電子式銀行決済」