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1件あたりの助成金の額は、原則として、助成対象設備の定格出力1kWにつき、
50,000円を乗じて算定した額とします。
【応募が助成枠を上回る場合】
以下の手順にて助成先を決定する。
@「国や団体・個人などからの助成金等を受けていない設備」について優先的に助成対象設備とする。
それでもなお、応募が助成枠を上回る場合には抽選にて優先順位を決定し、順位の高いものから、発電出力を加算し助成枠に達するまでを助成対象設備とする。
A 「国や団体・個人などからの助成金等を受けている設備」については@の結果、助成枠に残金がある場合について助成対象設備とする。抽選にて優先順位を決定し、順位の高いものから、発電出力を加算し助成枠に達するまでを助成対象設備とする。
ただし、風力発電設備、もしくは普及・啓発要発電設備の助成について残金が生じている場合は残金に応じて助成枠を拡大する。
【応募が助成枠を下回る場合】
助成金額:1,500万円を限度として、助成単価の増額を行う。助成単価は、100,000円/kWを上限とするが、助成金額に余剰が生じた場合は、限度に関わらず、審議により助成単価を設定する。
【助成単価の下限と上限】
太陽光発電設備における助成単価の下限については50,000円/kWとする。
また、上限については太陽光発電設備建設に要した費用の4分の1とする。
ただし、 「国や団体・個人などからの助成金等を受けている設備」の場合、工事費からその助成金を差し引いた額が本助成金額に満たない場合は、その金額を上限とする。
【応募がなかった場合、または助成金額に残金が生じた場合】
太陽光発電設備における残金については、普及・啓発用発電設備の助成応募が、助成枠を上回る場合については、その不足分に充当するものとする。
また、普及・啓発用発電設備の助成応募が助成枠を上回らない場合、並びに普及・啓発用発電設備に充当してもなお残金が生じた場合は、太陽光発電設備における残金を次年度の助成総額へ繰り越し、改めて各設備の助成に配分するものとする。
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